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「学校図書館学研究」
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会則

日本学校図書館学会 会則

第1章 総則
第1条(名称)
 1. 本会は、日本学校図書館学会(Japan Society of School Library Science : JSSLS)と称する。

第2条(目的)
 1.日本学校図書館学会(以下「本学会」という。)は、学校図書館の役割及び機能の拡充に関する調査研究を通して、学校教育の充実と学校図書館の発展に寄与するとともに、学校図書館理論と教育実践に基づく学校図書館学を構築することを目的とする。

第3条(事業)
 1. 本学会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
  (1) 研究発表大会及び学校図書館フォーラムの開催
  (2) 研究推進校との連携による実践研究
  (3) 共同研究及び研修の実施
  (4) 会報、学会誌及び出版物の刊行
  (5) 国内外の関係情報、資料の収集及び提供
  (6) 国内外の関係団体との協力及び交流
  (7) その他必要な事項

第4条(会員)
 1. 本学会の会員は、正会員、学生会員、賛助会員及び購読会員とする。
  (1) 正会員は、本学会の趣旨に賛同し、所定の会費を納入した者とする。
  (2) 学生会員は、本学会の趣旨に賛同し、所定の会費を納入した者とする。
  (3) 賛助会員は、本学会の趣旨に賛同し、所定の賛助会費を納入した者とする。
  (4) 購読会員は、本学会の趣旨に賛同し、所定の購読費を納入した者とする。
 2. 前号に掲げる各会員の会費の年額及び会員の資格の取り扱いについては、本学会会則第12条に定める通りとする。
 3. 本学会に、名誉会長及び名誉会員を置くことができる。名誉会員は、理事会が推薦し、総会の承認を得るものとする。
  (1) 名誉会長は、会長の任を終えた者とし、その任期は後任会長の退任までとする。
  (2) 名誉会員は、本学会の活動、運営等に顕著な功績が認められた者とする。
  (3) 名誉会長及び名誉会員については、会費を徴収しない。
 4.本学会に若干名の顧問を置く。顧問は、名誉会長を終えた者、及び理事会が推薦し総会の承認を得た者とする。

第5条(事務局)
 1. 本学会の事務局は、東京都内に置く。


第2章 役員及び機関
第6条(役員)
 1. 本学会は、事業を円滑に運営するために、理事を選出し、次に掲げる役員を置く。
  (1) 会長 1名
  (2) 副会長 若干名
  (3) 事務局長 1名
  (4) 事務局次長 若干名
  (5) 第9条第4項に掲げる事務局各部長 5名
  (6) 第9条第5項に掲げる委員会各委員長 5名
  (7) 監事 2名

第7条(理事及び役員の選出)
 1. 理事は、正会員の選挙によって選出する。
 2. 役員は、理事の互選とする。
  (1) 役員の任期は2年とし、4月1日から2年後の3月31日までとする。なお、役員の再任は、これを妨げない
  (2) 役員に欠員を生じた場合は後任者を選出し、その任期は、前任者の残余の期間とする。

第8条(機関の名称)
 1. 本学会に、次に掲げる機関を置く。
  (1) 総会
  (2) 理事会
  (3) 役員会
  (4) 事務局
  (5) 委員会
 2. 本学会に支部を置く。

第9条(機関の構成)
 1. 総会は、全会員をもって構成する。
 2. 理事会は、理事をもって構成する。
 3. 役員会は、第6条に掲げる各役員並びに会長の委嘱した者をもって構成する。
 4. 事務局に、総務部、会計部、情報出版部、渉外部及び広報部を置く。
 5. 委員会に、研究委員会、研究連携委員会、調査委員会、編集委員会及び論文審査委員会を置く。
 6. 本学会に、会長が業務を遂行するために必要があると認めたときは、前項の委員会のほかに委員会を置くことができる。

第10条(機関の活動)
 1. 理事会は、次に掲げる事項について審議し及び決定する。
  (1) 事業計画の立案
  (2) 予算及び決算の立案
  (3) 会則の改廃案の立案
  (4) 役員の人選
  (5) 会則を除く規程の改廃
 2. 役員会は、次に掲げる事項について審議し及び決定する。
  (1) 理事会に提出する議案の企画立案及び整理
  (2) 総会及び理事会において決定された事項の執行の企画
 3. 事務局は、役員会の決定に基づき、担当業務を執行する。
 4. 各委員会は、役員会の決定に基づき、担当業務を執行する。
 5. 監事は、会計監査を行う。
 6. 名誉会長、名誉会員及び顧問は、本学会の運営について助言する。


第3章 総会
第11条(総会)
 1. 総会は、毎年1回開催する。
 2. 総会は、会長が招集する。
 3. 総会は、次に掲げる事項について審議し及び決定する。
  (1) 事業計画
  (2) 予算及び決算
  (3) 会則の改廃
  (4) 役員の選出


第4章 会計
第12条(会費)
 1. 本学会の会員は、年度始めに会費を納入するものとする。
 2. 本学会の会費は、正会員年額6千円、学生会員年額2千円、賛助会員は一口1万円とする。なお、購読会員については、購読費を年額6千円とする。
 3. 前号に掲げる会費納入については、本学会からの納入の催促のあった日を起点にして、満1年を超えて怠っている者の会員資格の取扱いは、本学会の理事会の審議を経て決定する。

第13条(予算・決算)
 1. 本学会の予算及び決算は、監事の会計監査を受け、理事会の審査を経て、総会で決定する。

第14条(会計年度)
 1.本学会の会計年度は、毎年4月1日から始まり3月31日までとする。

第5章 会則の改正
第15条(会則の改正)
 1. 本学会の会則の改正は、総会の議決によって行われるものとする。


附則
 1. 本会則は、平成9年12月 6日から施行する。
 2. 本会則は、平成10年9月12日改正。 
 3. 本会則は、平成12年5月27日改正。 
 4. 本会則は、平成12年9月 9日改正。(名誉会長、名誉会員制度創設)
 5. 本会則は、平成13年5月26日改正。(購読会員制度創設)
 6. 本会則は、平成15年5月24日改正。(情報出版部創設)
 7. 本会則は、平成16年5月22日改正。 
 8. 本会則は、平成17年5月21日改正。 
 9. 本会則は、平成18年5月20日改正。 
 10. 本会則は、平成24年5月19日改正。(事業に研究推進校との連携による実践研究の追加と研究連携委員会の創設、 役員会の構成及び理事会・役員会の活動の改正等)
 11. 本会則は、平成27年5月23日改正。(顧問の要件等)
 12. 本会則は、平成28年5月21日改正。(事業名の変更、理事選出方法及び会費の改定。ただし、会費の改定の実施は平成29年度分からとする。)

日本学校図書館学会プライバシーポリシー

日本学校図書館学会(以下、本学会)は、個人情報の重要性を認識し、その収集・利用・管理について以下のようにポリシーを定め、個人情報の適切な取り扱いと保護に努めます。
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 本学会は個人情報を次のように定義します。個人情報とは個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日、住所、電子メールアドレスその他の記述により、その個人が識別できるものをいいます。
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 (2) 選挙投票用紙の送付、大会等の案内通知、役員会・各種委員会委員等の相互連絡など本学会の運営に関して必要となる情報の提供
 (3) 事務局における会員管理
 (4) 事業活動の円滑な遂行に必要な資料作成
 (5) 会員サービス向上や本学会の発展のために必要な調査活動
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このポリシーは、2020年7月1日より施行する。
このポリシーの変更は、役員会の議を経ることを要する。

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