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「学校図書館学研究」
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学会誌『学校図書館学研究』投稿規程

学会誌『学校図書館学研究』投稿規程(学会誌平成25年度改定)

 日本学校図書館学会の機関誌『学校図書館学研究』(Japan Journal of School Librarianship)への投稿は、次の規定に従って原稿を募集する。

  1. 投稿は、原則として本学会の正会員及び学生会員及び会員に準ずる者とする。連名による投稿の場合、筆頭著者は正  会員若しくは学生会員でなくてはならない。
  2. 投稿原稿は、学校図書館学に関する、「研究論文」「研究ノート」「実践研究」「調査研究」「資料」「実践報告」及び「情報」等を対象とする。
  3. 投稿原稿は、原則としてパソコン原稿とする。(標準化されたワープロソフト使用原稿)とする。A4判横書きとする。用紙1枚の字数は、横24字×縦46行で1ページ2段組とする。
  4. 投稿に当たっては、原文とコピーしたものを2部(計3部)を審査用として提出する。掲載が決定した時点で、掲載原稿とその電子媒体を送付する。従って、投稿の時点では電子媒体を送付する必要はない。
  5. 原稿に係る著作権については、執筆者において対処することとし、学会では関与しないので、著作権を尊重するように留意されたい。
  6. 原稿の枚数は、「研究論文」「研究ノート」「実践報告」「調査研究」については、原則として20ページ以内とし、「資料」「実践報告」及び「情報」等については10ページ以内とする。詳しい執筆要項は「論文執筆要項」を参照する。
  7. 投稿期間は、8月1日から10月31日までの期間とする。
  8. 投稿の受理日は、送付先に到着した日とし、編集委員会が記入する。
  9. 投稿原稿は、簡易書留で下記あてに送付する。尚、封筒の表紙に「投稿原稿在中」と明記する。
       ・送付先:編集委員長宅住所
  10. 投稿原稿の採否の判定は、「研究論文」「研究ノート」「実践研究」については、論文審査委員会が審査をして、「ア採用」「イ条件付き(修正、加筆等)採用」「ウ不採用」の3種類の判定をし、掲載原稿の完成を図る。その他の投稿原稿は、編集委員会が掲載原稿の完成を図る。その判定は上記3種類とする。
  11. 掲載の決定した原稿は、パソコン原稿2部と電子媒体を編集委員長宅に、簡易簡易書留で封筒の表紙に「原稿在沖」と明記して送付する。電子媒体には、ソフト名、著者名、論文等の標題名を明記しておく。必要に応じて、図版、写真等の鮮明なものを添付する。
  12. 掲原稿と電子媒体等は、返却しないので、コピー等を著者は保管する。
  13. 掲載原稿は、編集上の理由から編集委員会において手を加えることがある。尚、変更の必要が起きた時は、著者の了解を得るものとする。
  14. 掲載された、全ての論文・記事等の著作権は本学会に帰属する。但し、著者は、自分の論文等を複製、翻訳、翻案等の形で利用することができる。論文の全部あるいは大部分を他の著作物に利用する場合は、その旨を編集委員会に申し出ると共に、出典を明らかにする。
  15. 掲載論文等の著者には、機関誌2部と論文等の抜き刷り20部を贈呈する。

『学校図書館学研究』論文等の執筆要項

  1. 原稿は、原則としてパソコン、ワープロ原稿とする。
  2. 用紙は、A4判縦で横書きとする。
      用紙一枚当たりの字数は、横24字×縦46行で1ページ2段組みとする。
  3. 原稿は、原文とその複写したもの2部(計3部)を提出し、掲載が決定した時点で原文とフロッピーを送付すること。フロッピーにはパソコン、ワープロの機種、執筆者名、論文表題を明記すること。
     * 採用の原稿は返却するが、掲載した原稿及びフロッピーは返却しないので、コピーをとっておくこと。
  4. 必要な図版、写真等は鮮明な物を添付するとともに、原稿に予め位置、大きさを指定しておくこと。
  5. 原稿に係わる著作権については、執筆者において対処することとし、学会では関与しないので、著作権を尊重するように留意されたい。
  6. 論文原稿の表題・執筆者名・執筆者の所属機関は、論文1ページ目に明記する。
      表題は、英文を付記するのが望ましい。執筆者はローマ字表記を必ずすること。(例:Masanori MURAKOSHI)
  7. 論文の受理年月日は到着日を西暦年月日で編集委員会が記入する。
  8. 抄録(abstract)を1ページ目に英文又は和文で付記する。
  9. キーワード(Keywords)を1ページ目に英文又は和文で付記する。
  10. 見出しの記号は、章・節・項とポイントシステムによって記載すること。
        例:    1.      (第1章)
              1.2     (第1章第2節)
              1.2.3   (第1章第2節第3項)
  11. 箇条書きの番号は、次のようにする。
            ① ② ③   a b c
  12. 「注」や「参照・参考文献」は、論文の最後に内容、順序で表示する。
      記述様式は、「科学技術情報流通技術基準」に準拠する。
  13. 文中における欧文の書名、誌名にはアンダーラインを付しイタリック体で示し、邦文の書名、誌名は『 』で囲んで示す。
  14. 引用文は、引用符 “  ” の中に、又、引用文が長くなる場合は、改行し本文より2字下げて記す。
  15. 引用文献、又は、出典を示す注は、脚注とせず、本文中の該当箇所の末尾の右肩に小さく1)、2)、3)のごとく通し番号で示し、「注・引用文献」として原稿末尾に番号順にまとめて掲載する。該当ページは、p. 又はpp. の後に記す。
  16. 表はその上部に、第〇表と表記し、標題を付け、図、写真はその下部に第〇図、写真〇、等と表記し標題を添える。
  17. 原稿は、一点ごとに「主査、副査」によって査読され、採否及び論文・研究ノート・実践報告等の区分を決定するとともに、訂正や修正、書き直し等の指示があることがある。修正等書き直す部分のある場合は論文審査委員会より連絡がある。
  18. 英文の抄録・題名は、英文校閲者によって訂正されることがある。
  19. 掲載原稿は、編集上の理由から編集委員会において手を加えることがある。尚、変更の必要が起きた時は、編集委員会より執筆者の了解を得るものとする。
  20. 校正は、初校は業者校正とし、その後の校正は、編集委員会の責任校正とする。
  21. 掲載論文等は、未発表であること。但し、口頭発表はその限りではない。

論文申込票

 論文申込票はこちらからダウンロードできます。

日本学校図書館学会 表彰規程

第1条(趣旨)
 本学会は、本学会の創設者である熱海則夫氏から寄贈された寄付金を基金として、学校図書館学の発展充実を図るため、学校図書館に関する優れた研究業績のあった本学会会員に対して、この規程に基づいて表彰する。

第2条(表彰の種類)
 表彰の種類は、次のとおりとする。
  (1) 学会賞 学校図書館に関する特に優れた論文又は実践研究と認められるもの
  (2) 優秀賞 学校図書館に関する優れた論文又は実践研究と認められるもの

第3条(授賞数)
 前条に規定する各賞(以下「各賞」という。)の授賞数は、原則として次のとおりとする。
  (1) 学会賞 毎年度1
  (2) 優秀賞 毎年度1

第4条(審査対象)
 各賞の審査対象は、当該年度から2年度前までの本学会の学会誌「学校図書館学研究」に掲載された論文又は実践研究とする。

第5条(資格)
 各賞は、本学会会員であり、論文又は実践研究の著者に授与する。ただし、著者が2名以上の場合には、その代表者に授与する。

第6条(選考)
 1. 各賞の選考を行うため、本学会に表彰選考委員会を置く。
 2. 表彰選考委員会の委員は、会長が委嘱する。
 3. 各賞の受賞者は、表彰選考委員会の議に基づき会長が決定する。

第7条(表彰)
 各賞の受賞者には、表彰状及び表彰楯を毎年度の本学会の研究発表大会時に授与する。

第8条(基金)
 1. 各賞の表彰に要する経費に充てるために表彰基金を設け、特別会計として経理する。
 2. 表彰基金の原資には、熱海則夫氏の遺族からの寄付金をもって充てる。
 3. 表彰基金の原資には、前項の者以外の者からの寄付金を受け入れることができる。

附則
 この規程は、平成22年5月15日から施行する。ただし、各賞の最初の選考は、本学会の学会誌「学校図書館学研究」Vol.11からVol.13 までに掲載された論文又は実践研究を審査対象とする。

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